12月よりマイナンバーカードもしくは資格確認書での受診をお願いします。

12月よりマイナンバーカードもしくは資格確認書での受診をお願いします。

平素より当院の診療にご協力いただきありがとうございます。

厚生労働省からの通知に基づき、2025年12月1日より、現在お持ちの健康保険証は「有効期限切れ」となります。

今後の受診には、以下いずれかをご用意ください。

■ 受診時に使用できるもの

  • マイナンバーカード

  • 資格確認書  (※資格確認書は、カード型・紙の書類など、保険者により形式が異なります。)


■ 厚生労働省通知に基づく補足事項

● 期限切れ保険証の暫定的な取り扱い

制度移行の経過措置として、現在の健康保険証は有効期限が切れていても、2026年(令和8年)3月末までは使用可能とされています。

● マイナンバーカードの電子証明書が失効している場合

電子証明書が有効期限切れでも、失効後3か月間は健康保険証として利用できます。

● マイナンバーカードの保険証としての事前登録は不要

事前登録は必要ありません。

当院受付にてその場で簡単に登録できます。

● スマートフォンでの受付にも対応

「スマホ用マイナ保険証(アプリ)」にも対応しています。カード本体がなくても受付できます。


■ マイナンバーカードと保険情報の紐づけについて重要なお知らせ

マイナンバーカードを保険証として利用する際、最新の保険資格情報が紐付いていない場合があります。

その際は、マイナンバーカード保有者に送付されている

「資格情報のお知らせ」

に記載された保険者番号等の情報が必要となる場合があります。

来院時に念のため 「資格情報のお知らせ」をスマートフォンで撮影した画像や現物をお持ちいただくと安心です。


■ こども医療証・その他受給者証について

こども医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭医療証などの各種受給者証は、引き続き提示が必要です。マイナンバーカードとは紐付いていません。

お忘れの場合、医療費負担が一時的に変わることがありますので、必ずご持参ください。

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