平素より当院の診療にご協力いただきありがとうございます。
厚生労働省からの通知に基づき、2025年12月1日より、現在お持ちの健康保険証は「有効期限切れ」となります。
今後の受診には、以下いずれかをご用意ください。
■ 受診時に使用できるもの
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マイナンバーカード
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資格確認書 (※資格確認書は、カード型・紙の書類など、保険者により形式が異なります。)
■ 厚生労働省通知に基づく補足事項
● 期限切れ保険証の暫定的な取り扱い
制度移行の経過措置として、現在の健康保険証は有効期限が切れていても、2026年(令和8年)3月末までは使用可能とされています。
● マイナンバーカードの電子証明書が失効している場合
電子証明書が有効期限切れでも、失効後3か月間は健康保険証として利用できます。
● マイナンバーカードの保険証としての事前登録は不要
事前登録は必要ありません。
当院受付にてその場で簡単に登録できます。
● スマートフォンでの受付にも対応
「スマホ用マイナ保険証(アプリ)」にも対応しています。カード本体がなくても受付できます。
■ マイナンバーカードと保険情報の紐づけについて重要なお知らせ
マイナンバーカードを保険証として利用する際、最新の保険資格情報が紐付いていない場合があります。
その際は、マイナンバーカード保有者に送付されている
▶ 「資格情報のお知らせ」
に記載された保険者番号等の情報が必要となる場合があります。
来院時に念のため 「資格情報のお知らせ」をスマートフォンで撮影した画像や現物をお持ちいただくと安心です。
■ こども医療証・その他受給者証について
こども医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭医療証などの各種受給者証は、引き続き提示が必要です。マイナンバーカードとは紐付いていません。
お忘れの場合、医療費負担が一時的に変わることがありますので、必ずご持参ください。

